水城 議員の質問と答弁

◯41番(水城四郎)登壇 皆様、大変お疲れさまでございます。本日、一般質問の最後のトリを務めます水城四郎でございます。最後までおつき合いをよろしくお願いいたします。
 私は、みらい福岡市議団を代表し、発言通告に従い、順次質問してまいります。当局の明確な答弁を期待いたします。
 まず、生活保護制度についてお尋ねします。
 生活保護制度につきましては、憲法第25条の、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度として、昭和25年に制定されました。そして、これまでその時々の社会情勢に応じて運用されながら、我が国の社会保障制度の中でも、とりわけ重要な役割を担ってきたところであります。
 近年、少子・高齢化や経済不況に伴う雇用情勢の悪化など社会環境は大きく変化しており、特にここ数年で生活保護世帯数は急激に増加しているところであります。このような状況の中で、最近になって他都市においては、札幌市で高級外車など7台もの自動車を保有しながら生活保護を不正に受給した事件や、新宿区でクラブを経営する韓国人女性が1億円以上の売り上げを上げながら生活保護を受給し、公営住宅に住みながら総額1,400万円の保護費を不正受給していた事件が報道されています。本市においても、昨年、高級自動車を含む乗用車3台を所有しながら生活保護を受給するなど、耳を疑うような事件が次々と報道されており、そのたびに国民や市民の怒りは高まるばかりであります。
 生活保護制度は生活に困窮し、真に保護を必要とする方のための制度であるべきであり、このような制度を悪用した事例がたび重なると市民の信頼を大きく損ね、制度の根幹を揺るがしているのです。現在、特にリーマンショック以降、生活保護世帯が全国的にも急増し、また、生活保護に関する事件が頻繁に報道されたことにより、生活保護制度が国民の大きな関心事となっており、安倍政権になってから国においては制度の見直しが進められています。本市においても、保護世帯数の伸びに連動し、本市の生活保護費については平成25年度予算において約804億円となっており、一般会計予算が7,596億円でありますから、実に10.6%を占めるに至っております。現在、本市の財政状況は非常に厳しいことを踏まえると、生活保護費の受給増加は本市における重大な課題であると考えております。他都市においても、国だけには任せておけないということで独自の取り組みを進めているところもあります。例えば、兵庫県小野市では、市民の通報義務も定めた生活保護受給者のパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止する条例が制定されたと報道されています。
 そこで、お尋ねします。まず、福岡市における不正受給の現状について、平成23年度において収入などを福祉事務所に届けないまま保護費を詐取した件数とその金額の総額をお尋ねします。
 また、現在、国において審議されている生活保護法の改正法案の内容はどのようなものか、他都市の事例として小野市が制定した条例の内容はどのようなものか、お尋ねいたします。
 さらに、パチンコや競艇などギャンブルによる収入の取り扱いについてお尋ねします。
 生活保護受給者がパチンコや競艇などのギャンブルに頻繁に通っているのではないかと、先ほど申しましたように、市民から数多くの目撃証言が私のもとに寄せられています。先ほども申しましたが、生活保護法は憲法第25条の規定する理念に基づく最低限度の生活を保障することを目的としています。しかしながら、パチンコなどの遊興に浪費することは生活に支障を来すことにほかならず、法の理念に反することとなると考えます。しかも、逆にパチンコや競艇により収益がもたらされた場合、生活保護法第61条には、被保護者は、収入、支出、その他の生計の状況について変動があったときは速やかに届け出なければならないと規定されており、パチンコや競艇などのギャンブルで得た不労所得であっても申告をする義務があります。
 そこで、パチンコや競艇などギャンブルによる収入について申告をした事例はあるのか、お尋ねいたします。
 次に、特命随意契約についてお尋ねします。
 特命随意契約に関しては、本年3月から新聞報道などで話題となっているところでありますが、そもそも随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項各号に随意契約によることができる場合が定められています。例えば、まず売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が地方自治体の規則で定める額を超えない場合であります。福岡市では、工事または製造の請負なら250万円、財産の買い入れは160万円などと定められています。ほかにも障がい者関連施設において製作された物品を購入する場合、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、競争入札に付することが不利と認められるときなど、9項目が定められております。こうした項目に該当する場合、随意契約を行うことができますが、福岡市においては、さらに適正な随意契約の執行を図るために随意契約ガイドラインを定めており、その中で随意契約を分類しています。まず、2者以上からの見積書の提出を求める競争性のある随意契約、次に、1者からの見積書の提出による競争性のない随意契約、これを福岡市は独自に特命随意契約と規定しています。さらに、業務の効率性を重視し、1者から見積書の提出で可とした10万円以下の小額の随意契約に大別されています。地方公共団体が締結する契約は競争入札が原則であり、随意契約による場合でも2者以上から見積書を徴し、競争性を確保することが必要であるともされています。しかし、真にやむを得ない理由がある場合は特命随意契約により契約を締結することになりますが、その執行には慎重な判断が必要になることは当然であります。これは地方公共団体が締結する契約は、公正性、競争性及び透明性の確保が必要であるためです。
 特命随意契約について特に問題があるのは、昔からの経緯をそのまま引き継ぎ、長期間見直しがなされていない契約であります。締結したときはしっかりとした理由があったものと思われますが、長期間契約が継続するうちに当初の理由が成り立たなくなっているものについては、社会環境の変化に応じてスピード感を持って見直していく必要があります。
 そこで、特命随意契約に関する具体的な事例について何点かお尋ねします。
 まず、平成14年度包括外部監査では、家庭ごみの収集運搬等の業務委託と、し尿転廃業対策に関して特命随意契約について指摘されていますが、それはどのような内容か、また、その指摘にどのように対応してきたのか、伺います。
 また、家庭ごみの収集については、何社と何年間随意契約を行っているのか、年間の契約額は幾らか、伺います。
 以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて行います。


◯保健福祉局長(中島淳一郎) 生活保護についてお答えいたします。
 まず、生活保護の不正受給件数とその金額につきましては、平成23年度に生活保護法第78条を適用し、不正受給者に費用徴収を求めたものは1,402件で総額4億7,594万円余となっております。
 次に、現在、国会で審議中の生活保護法の改正法案の内容につきましては、今後も生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立促進のための就労自立給付金の創設、不正受給対策の強化としての福祉事務所の調査権限拡大、医療扶助の適正化としての、いわゆるジェネリック医薬品と呼ばれる後発医薬品の使用の原則化などが定められております。
 次に、兵庫県小野市が平成25年3月に制定した小野市福祉給付制度適正化条例につきましては、生活保護費や児童扶養手当など、福祉制度に基づく公的な金銭給付について不正受給を未然に防止するとともに、これらの受給者が遊技、遊興等に金銭を消費するなど、生活の維持、安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、福祉制度の適正な運用と受給者の自立した生活支援に資することを目的として制定されたものでございます。条例の内容としましては、市や受給者、市民などの責務が定められており、特色としましては、保護を要する人を発見した場合に速やかにその情報を提供すること、受給者に係る不正受給の疑いやパチンコ等、遊興に消費し、その後の生活維持に支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認める場合に速やかにその情報を提供することが市民などの責務として定められていることが挙げられます。
 最後に、競艇などのギャンブルやパチンコで得た収入につきましては申告する義務がございますが、福岡市においては申告があった事例はございません。以上でございます。


◯環境局長(星子明夫) 特命随意契約についての御質問にお答えいたします。
 まず、平成14年度の包括外部監査での指摘内容及び指摘後の対応についてでございますが、1点目の家庭ごみの収集運搬等の業務委託についての指摘の内容は、委託料の適正化を図るとともに、委託の状況を市民に継続して公表する必要があるというものでございます。
 指摘後の対応ですが、委託料の適正化については、平成15年8月に公認会計士や学識経験者などで構成する福岡市環境局委託業務研究会を設置し、人件費などの見直しを行って、平成15年度に比べて平成16年度の契約額を約2億3,000万円縮減いたしました。平成17年度以降におきましても継続して見直しを行い、委託料の適正化に努めているところでございます。
 また、委託の状況を市民に継続して公表することにつきましては、平成16年度から毎年、委託業者ごとに会社名、所在地、車両台数、従業員数などを公表するとともに、契約種別ごとに収集運搬経費及びその内訳につきましても市民に公表しているところでございます。
 次に、2点目のし尿転廃業対策に関する包括外部監査での指摘についてでございますが、その内容は、し尿転廃業者への業務あっせんの終期を検討することなく業務の委託が継続している、既に競争力を有する企業等はないか、個々の企業について再検討し、競争入札への移行を検討する必要があるというものでございます。
 指摘後の対応ですが、指摘を受けた平成14年度当時では15社に対し50業務をあっせんしておりましたが、企業の経営状況や従業員の雇用などの問題を踏まえ、個々の企業と協議を重ねた結果、平成25年6月現在では、あっせんが終了したものが25業務、あっせん終期が確定したものが7業務、計32業務について協議が終了しており、残りの9社18業務につきましては、現在、あっせん終期を決めるための協議を始めたところでございます。
 次に、家庭ごみ収集は何社と何年間随意契約を行っているのか、年間の契約額は幾らかとのお尋ねでございますが、家庭ごみにつきましては、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、空き瓶・ペットボトルの4つに分けて契約を行っております。可燃ごみにつきましては、14社に委託しており、そのうち13社と48年間、1社と24年間継続して契約しております。不燃ごみと粗大ごみにつきましては、3社と16年間継続して契約しております。空き瓶・ペットボトルにつきましては、3社と13年間継続して契約しております。
 また、家庭ごみ収集の契約額の合計につきましては、平成24年度で約81億5,000万円でございます。以上でございます。


◯41番(水城四郎) それでは、2問目、生活保護から参ります。
 不正受給による返還額は年間で4億7,000万円とのお答えでしたが、私は平成20年度の決算特別委員会においても指摘をしてきたところでありますが、これは氷山の一角にすぎず、しっかりと不正をチェックし、防止するよう強く要望してきたところであります。
 そこで、生活保護の不正受給に対して市ではどのような対策を講じているのか、その結果、どのような成果があったのか、お尋ねをいたします。
 次に、生活保護法の改正案の内容については私も内容を確認しましたが、まず、保護からの脱却を促すための就労自立給付金の創設がなされるということです。自立を促すという意味では重要なことでありますが、一方で、例えば、給付金をもらってすぐ生活保護を再申請するといった不正が行われるのではないかと心配をしています。こういったことが行われないような防止策がしっかり講じられるべきであります。また、健康、生活面等に着目した支援については、収入、支出、その他の生計の状況を適切に把握することが受給者の責務となっていますが、なかなか現実的ではなく、結果的にはケースワーカーが指導することになり、職員の負担が重たくなるのではないかと懸念をしています。さらには、医療扶助の適正化では、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用を促すとのことです。ジェネリック医薬品に関連して市民からの声を申し上げますと、私の知人に看護師で婦長まで務めて定年でやめ、年金で生活している方がおられますが、その方から次のような訴えがありました。ある日、薬局の窓口でジェネリック医薬品を勧められた患者が、俺たち生活保護者には貧乏人だからジェネリックの安い薬しか出さないのかと因縁をつけて、正規の医薬品を受け取った場面に遭遇されたそうです。その方御自身は年金約9万円で生活し、何とかやりくりするために、病院代は出せても薬代がなかなか払えないので、苦しいです。このような場面に遭遇し、腹が立つよりも、余りの理不尽さに情けないと怒りの声でした。
 生活保護受給者の保護費は単身高齢者で住宅扶助費の上限額を含めて約15万円で、しかも、病院代や薬代は自己負担がなく全額無料です。この医療費の自己負担が無料であることは、明らかに社会保障制度が矛盾している状態であります。一生懸命働いて現役を退いて得た年金が生活保護費より低いとはいかがなものでしょうか。単純な計算でありますが、生活保護世帯における1カ月の通院にかかる医療扶助の平均は約4万円です。単身高齢者で住宅扶助費上限額を含めて15万円ですから、合計すると月額約19万円となります。また、標準的な世帯では、夫婦、子ども2人の合計4人世帯では年間約310万円、夫婦、子ども4人の合計6人世帯では年間400万円を超える世帯もあり、サラリーマンがこの金額を手取りとするためには500万円程度の稼ぎがなければならないということになります。一方、現実の社会では派遣社員などで年収200万円以下でも税金を納めながら生活している世帯はたくさんあるようです。つまるところ、憲法第25条に定める最低生活保障とは、生活保護が基準であるというなら、それより低い生活水準でも必死にやりくりしながら頑張って生活されている市民がたくさんいることになります。この方たちが現役時代頑張って働き、また、若い世代も必死に稼いで税金を納めているからこそ、現在の生活保護制度は成り立っているのです。我が国の社会保障制度はどこか間違っているのではないか、これが多くの納税者、国民の同じ思いではないでしょうか。これは社会保障制度全体の問題でありますので、福岡市だけでは解決できないことは承知しておりますが、こういった矛盾が生じていることを改めてこの場をかりて市民の声を代弁させていただきました。善良に働く市民の声を反映することが政治の責任であることから、不正受給に対しては厳正なる態度で臨んでいただきたい。そのために国は法律を見直し、改正を進めておりますが、実際に法に基づき生活保護を実施するのは本市を初めとする地方自治体であります。
 そこで、今回の生活保護法の改正によって、本市における生活保護の実施にどのような影響があるのか、お尋ねいたします。
 私は市民の信頼のもと貴重な税金で成り立っている生活保護制度だからこそ、そもそも保護費の使途については制限すべきだと考えております。先ほど小野市の条例についてお答えいただきましたが、その内容は不正受給の防止や生活保護費をパチンコや競艇などギャンブルに浪費し、常習的に繰り返し、その後、生活の維持への支障を引き起こしている場合に、市民に通報義務を課している条例ということです。また、先ほどお答えいただきましたが、パチンコや競艇で勝った収入は生活保護法第61条によって届け出義務はあるが、申告した事例はないとのことですが、これは明らかに義務違反です。そして、ギャンブルで負けて生活費がなくなるなどは生活保護を受ける資格はありません。このような状況を許しておいていいものでしょうか。
 そこで、国の改正を受けて実際に実施するのは地方自治体であり、善良な市民の意見を反映し、その権利を守るためにも、かつ地方分権、政策法務の観点も踏まえ、本市でも小野市のような条例を制定すべきと考えますが、御所見を伺いたいと思います。
 次に、特命随意契約についてお尋ねします。
 先ほどのお答えで、家庭ごみの収集運搬に関して包括外部監査の指摘後、委託業務研究会を設置し、委託経費の見直しを実施、継続して委託料については見直しを行っているとのことでしたが、一方で、特定業者と合計で年間81億円の特命随意契約を結んでおり、中には契約が長期にわたるものもあります。
 地方公共団体が締結する契約について競争性を確保するという観点から、家庭ごみ収集運搬に関して競争性の導入に向けて見直す必要があると思いますが、どのようにお考えか、伺います。
 し尿転廃業対策に関しては、32業務について協議が終了し、残り18業務については協議を進めていくとのことで、見直しを着実に進めてこられたことには評価をいたします。
 しかしながら、包括外部監査の指摘から10年以上が経過していることもあり、市はし尿転廃業対策の経緯を踏まえた配慮を企業に対し十分に行いながらも、スピード感を持って協議を進めていただきたいと思います。御所見を伺います。
 以上で2問目を終わります。


◯保健福祉局長(中島淳一郎) 生活保護についてお答えいたします。
 生活保護における不正受給への取り組みにつきましては、受給世帯に対して家庭訪問による状況の把握とともに、収入など生計の状況に変動があった場合には、生活保護法第61条に基づき、速やかに届け出なければならない旨を機会を捉えて十分に説明を行うなど、不正受給とならないよう努めております。さらに、本人の収入と市民税情報の突合により確認を行う収入調査徹底事業など、調査の徹底を図っているところでございます。
 また、不正受給を発見した場合には、生活保護法第78条に基づく費用徴収を初め、保護の停廃止、変更の処分など、厳正に対処しているところでございます。
 次に、その成果につきましては、平成23年度以降、収入調査徹底事業など不正受給対策を強化した結果、不正受給者に対して費用徴収を求めた件数は平成22年度と比較して平成23年度は約1.5倍に増加しております。
 次に、生活保護法の改正による影響についてですが、これまで国に対し、指定都市市長会を初め、全国市長会や福岡市独自で、働くことができる人は働く社会、不正を許さない制度の実現に向けて提言を行ってきたところであり、今回の生活保護法の改正はこのような地方の声が反映されたものと考えております。
 今回の改正案では、就労自立支援の強化や生活保護の適正化、不正、不適正受給対策の強化が講じられており、福岡市としても、現在の取り組みの充実、強化につながるものであると考えております。
 最後に、小野市のような条例を制定すべきではないかとのおただしについてでございますが、福岡市におきましては、平成22年に副市長を委員長として関係部局で構成する福岡市生活保護課題検討委員会を設置し、就労支援や雇用対策による自立支援の促進、不正受給の防止や医療扶助の適正化を図る保護の適正実施、ケースワーカーの適正配置などの業務執行体制の整備を内容とする取り組み方針を定め、平成23年度から25年度までの3年間を実施期間として取り組みを進めてきたところでございます。
 今後とも、生活保護制度への信頼を確保するためには不正受給には厳正に対処するとともに、効果的な防止対策を講じていくなど、生活保護の適正化を進めていく必要があると考えております。そういった観点から、小野市の条例なども参考にしながら法の適正実施に努めてまいります。以上でございます。


◯環境局長(星子明夫) 特命随意契約についての御質問にお答えいたします。
 まずは競争性の導入についてのお尋ねでございますが、家庭ごみの収集運搬業務につきましては、生活環境の保全及び公衆衛生を保持する観点から自治体の責務とされており、多くの都市では直営による収集が行われているところでございます。そのため、業務を委託する場合は自治体と同等に安定的かつ確実に業務を遂行させる必要がございます。
 また、福岡市のごみの収集形態は昼間の街角にごみがない夜間収集や高齢者などにも優しい戸別収集で、このような収集形態は全国でも珍しく、福岡市を訪れた方からはまちにごみがなく美しいと高く評価されております。
 こうした家庭ごみの収集運搬業務の公共性と福岡市の収集形態の独自性を踏まえた上で、業務を安定的かつ確実に決められた時間内で適正に遂行することは蓄積されたノウハウを要する難度の高い業務であり、競争入札には適さないと整理しております。しかしながら、競争性の導入に向けて、今後実施されます随意契約の総点検において、この契約を含む全ての随意契約について改めて点検を行ってまいります。
 次に、し尿転廃業対策についてスピード感を持って対応してほしいとのおただしですが、し尿転廃業対策による業務あっせんの終期設定につきましては、企業の経営状況を初め、従業員の雇用などさまざまな問題がありますので、し尿転廃業対策の経緯を踏まえた配慮を十分に行いながら、なおかつスピード感を持って個々の企業と協議を行い、これまで以上にしっかりと取り組んでまいります。以上でございます。


◯41番(水城四郎) 3問目、生活保護の最後になりますが、保護費をパチンコや競艇などのギャンブルに使うことは生活保護の趣旨からは外れ、問題があるのではないか、そういった声を直接私も市民から聞くことがありますし、そのような苦情も市にはたくさん寄せられているのではないでしょうか。
 現在、福岡市の人口は150万人に達しましたが、それに伴って生活保護人員も4万3,200人余りと増加しております。単純な計算ではありますが、実に赤ちゃんから高齢者まで含めて35人に1人は保護受給者であり、私たちはこれからも支えていかなければなりません。
 再度申し上げますが、生活保護制度とは、パチンコなんか怖くてできない、病院代は何とかなるが薬代までは出せないので我慢している、そのようにつつましく暮らしている市民が納める税金で成り立っているのです。その税金から支払われている保護費の浪費を許さない、不正受給を許さない意思を示すためにも、福岡市も生活保護に関する独自の条例をぜひ制定していただきたいと、私も含め多くの市民が望んでいます。今回、私がこのような質問をさせていただいたのは、行政は法律や条例など決められた制度に基づいて執行していくことが役割です。しかし、制度の不備やそごがあれば、それを正していくのは三権分立の中で立法の役目であります。善良な市民の勤労意欲を引き出し、それでも生活困窮から脱却できない方を救っていく一方で、不正をしている者は厳罰を処していかなければなりません。こういった制度にしていくことが政治家の務めであり、仕事であるからであります。市長、このような市民の負託に応えるのは政治の役割であり、市長の判断が強く求められます。
 そこで、生活保護の不正受給への対策を初めとして、今後、本市における生活保護への対応を条例制定も含めどのように考えているのか、市長の考えをお尋ねしたいと思います。
 特命随意契約、最後でございますが、先ほどのお答えで、家庭ごみの収集運搬は安定的かつ確実に行う必要があること、また、本市は夜間、戸別収集という独特な収集形態であることにより特命随意契約をしていることについては理解しました。私としては、全ての特命随意契約を否定しているわけではありません。真にやむを得ない理由がある場合は、特命随意契約により契約することが認められていることは承知しています。しかし、これまで委託料の削減に努めてきたというものの、本市は夜間、戸別収集という他都市に比べてきめ細やかな収集方法を採用していることから、単純に比較することは困難ですが、福岡市の1世帯当たりの委託料は年間約8,000円程度、福岡市を除く政令指定都市の平均は約5,000円程度であり、実に3,000円も高く、まだまだ見直しの余地があるのではないかと思います。これまで以上のコスト削減に取り組んでいただきますよう要望いたします。
 地方公共団体が締結する契約は、公正性、競争性及び透明性の確保が強く求められています。また、特命随意契約をする場合にあっては、その理由は市民も理解できるようなものでなければならないと思います。今回、市長は随意契約について総点検をされるとのことですが、特に特命随意契約については、点検したのはいいが、その後、見直しが一向に進まないのでは意味がありません。総点検を実施するとともに、特命随意契約する理由がない契約については、速やかに競争性を導入するなど、スピード感を持って抜本的な見直しに取り組んでいただきたい。
 最後になりますが、特命随意契約の見直しについてどのようにお考えなのか、市長の決意を伺い、私の質問を終わります。


◯市長(高島宗一郎) 生活保護の不正受給につきましては、保護制度に対する市民の信頼と理解を得ていくためにも絶対に許してはならないものであるというふうに考えております。このためにも、福岡市におきましては、真に生活に困窮している人に必要な保護を適用するとともに、不正受給の防止や医療扶助の適正化などを図って、市民から信頼を得られるような保護の実施に努めているところでございます。今回、国においても、法改正によって就労による自立の促進、不正、不適正受給対策の強化、医療扶助の適正化などの強化を図られており、働くことができる人は働く社会、不正を許さない制度に向けた抜本的改革の第一歩を踏み出したところと考えております。
 そのような中で、水城議員御提案の趣旨も含め、より実効性の高い施策について検討を行い、生活保護世帯に対する自立支援や適正実施などに、今後とも全力で取り組んでまいります。
 随意契約につきましては、議員御指摘のとおり、平成14年度の包括外部監査で指摘のあった契約や外郭団体との随意契約を含めまして、市民の納得が得られるものである必要があると考えております。このため、全庁を挙げて随意契約の総点検を実施することといたしました。この総点検では、競争性のない随意契約について正当な理由が認められるかどうか確認するだけでなく、職員が従来の意識を改め、新しい視点で点検することにより、競争性のある契約手続に移行できないかについても、検討することとしております。また、市役所内部の点検に加え、外部の有識者で構成する福岡市公正入札監視委員会においてダブルチェックしていただくことによって、公正性、実効性を確保してまいりたいというふうに考えております。
 この総点検につきましては、年内をめどに結果を取りまとめ、見直しが必要なものについては、できるだけ平成26年度の契約から反映をさせるなど、スピード感を持って取り組んでまいります。以上です。




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