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◯笠委員 みらい福岡市議団を代表し、本市の財政状況について及び所在者不明等の土地をめぐる問題について、以上2点について質問する。まず、我が会派が施策要望の第1に掲げる財政健全化の推進に関連し、本市の財政状況について質問していく。本市の財政運営は、16年度に策定された財政健全化プランを契機に大きな転換が図られた。16年度以降、市債残高は一貫して減少し、全国統一のルールで定められた健全化指標も年々改善されてきており評価したい。このような財政健全化に向けた取り組みは手綱を緩めることなく継続して進めていくことが肝要だが、現在策定中の財政運営プラン原案においても市債残高縮減に引き続き取り組むこととされており、安心したところである。そこで、具体的な質問に入るが、まず、29年度当初予算における一般会計の市債発行額は幾らで、前年度当初予算と比較してどう増減しているか、また、29年度末の一般会計及び満期一括積立金を除く全会計の市債残高見込みは幾らで、前年度末見込みと比較してそれぞれどう増減しているか尋ねる。
△財政局長 29年度予算案における一般会計の市債発行額は約758億円で、28年度当初予算と比較して約52億円の増加となっている。また、29年度末の一般会計の市債残高見込みは約1兆2,104億円で、28年度末見込みと比較して約69億円の縮減、29年度末の満期一括積立金を除く全会計の市債残高見込みは約2兆1,623億円で、28年度末見込みと比較して約404億円の縮減となっている。
◯笠委員 29年度末の市債残高は、一般会計及び全会計のいずれも減少見込みであり大変喜ばしいが、一般会計の市債発行額が増加する点は気になるところである。なぜ一般会計の市債発行額が増加するのか、理由を尋ねる。
△財政局長 臨時財政対策債の発行額が、28年度当初予算と比較して95億円増加しているためである。
◯笠委員 29年度末の一般会計の市債残高見込みについて、臨時財政対策債とそれ以外の市債の内訳を尋ねる。
△財政局長 臨時財政対策債が約3,553億円、臨時財政対策債以外の市債が約8,551億円である。
◯笠委員 臨時財政対策債の残高は一般会計全体の市債残高の29.4%、つまり、国が地方交付税として納付するかわりに市が市債を発行させられている借金が全体の約3割を占めるという異常な状態である。一般会計の臨時財政対策債とそれ以外の市債の29年度末の残高見込みを、ピーク時の16年度末と比較するとどう増減しているか尋ねる。
△財政局長 臨時財政対策債残高は約2,786億円の増加となっている一方、臨時財政対策債以外の市債残高は約3,610億円の縮減となっている。
◯笠委員 臨時財政対策債以外の市債残高はピーク時と比べおおむね3分の2に減少しており、よく取り組んできたと考える。少し視点を変えるが、かつて本市は2016年オリンピックの招致を目指し、国内候補に立候補した経緯がある。その際に本市と招致合戦をしたのが東京都であり、その後、2020年にオリンピックが開催されることとなった。報道によると、招致段階の平成25年1月における東京オリンピック開催費用の見込み額は約7,340億円だったが、平成28年12月に示された金額は最大1兆8,000億円であり大幅に増加した。この金額は本市の年間予算に匹敵する。ロンドンオリンピックの場合も、当初見込み額の約7,500億円が実際には約2兆1,000億円となり、オリンピックを開催する場合、当初見込み額より実際の費用が大きく膨らむ傾向がある。仮に本市でのオリンピック開催が実現していたら他都市と同じ状況になったのではと思うと、正直落選してよかったというのが率直な気持ちである。当時の本市の計画は、オリンピック施設整備に費用をかけても市債残高は着実に減少するという計画であったが、オリンピック開催が実現しなかったということは、市債発行による財源確保を想定していたオリンピック関連費用分だけ本市の市債残高は減少するはずであり、財源に余裕ができたことになるのではないか。しかし、この間、本市の財政状況はずっと厳しいという話しか聞かない。オリンピック開催が実現しなかったことによる市債残高の縮減効果はどこに行ったのかを明らかにするため、当時のオリンピック施設整備の財源確保の考え方及び本市の市債残高の見込み額と実際の額について質問していく。まず、本市が招致活動を行っていた平成18年当時、オリンピック施設整備などに係る市負担額として想定していた金額は幾らだったか尋ねる。
△財政局長 約1,000億円と想定していた。
◯笠委員 東京オリンピックの状況を見ると本当に約1,000億円で足りるのかというのが一般的な感覚だと思うが、市負担額約1,000億円はどのように確保する計画であったのか尋ねる。
△財政局長 市債発行により10年間で約700億円を確保するとともに、毎年度の決算剰余金の一部積み立てにより約300億円を確保することを想定していた。
◯笠委員 当時の計画では、18年度当初予算における市債発行額約650億円にオリンピック関連の市債約70億円を加え、計720億円の市債を10年間継続的に発行したとしても、10年後の市債残高は減少するという試算であった。この場合、18〜27年度の10年間の市債発行額は約7,200億円となるが、実際の発行額は幾らだったのか。また、計画では市債残高が17年度末の1兆3,000億円から10年後の27年度には1兆2,000億円と、1,000億円程度減少する計画であったが、実際には幾ら減少したのか尋ねる。
△財政局長 一般会計における18〜27年度の10年間の市債発行額は約7,106億円であり、27年度末の市債残高は17年度末と比較して約862億円の縮減となっている。
◯笠委員 市債残高は1,000億円程度減少する想定であったが、実際にはオリンピックが開催されなかったにもかかわらず約862億円の縮減にとどまっており、開催を前提とした計画とほぼ変わらない結果になっている。オリンピック関連費用の約700億円分がさらに減少するはずだが、減少していないのはなぜか、理由を尋ねる。
△財政局長 臨時財政対策債の発行額が18年度約153億円、21年度約202億円、24年度約408億円であり、21年度以降大幅に増加したことが主な要因だと考えている。
◯笠委員 当時、オリンピック開催に係る市負担額約1,000億円を確保するための財政的な根拠をあらわした表が議会に示された。その表によればまず、平成12〜16年の決算剰余金が毎年50億以上あったため、毎年30億円ずつ積み立てて10年間で約300億円を確保する計画であった。加えて約700億円を確保するため、市債発行を毎年約70億円ずつ10年間で約700億円、通常事業分の市債発行額約650億を毎年プラスし、毎年720億円ずつ10年間で約7,200億の市債を発行しても、17年度末の市債残高と比較した10年後の27年度末の市債残高は1,000億円程度減少する計画であるため、心配する必要がないというのが当時の説明であった。その後、オリンピックは開催されなかったため、さらに市債残高は減少するはずであるところ、実際にはそのようになっていない状況に疑問を抱いていたが、その理由が臨時財政対策債の大幅な増加によるものだということは理解した。臨時財政対策債の発行額が大幅に増加した理由を尋ねる。
△財政局長 18〜20年度は臨時財政対策債の発行額を減少させることができていたが、その後、リーマンショックに端を発する世界同時不況の影響などにより、国、地方を通じた税収が大幅に減少したことや算出方法の見直しなどにより、臨時財政対策債の発行額が増加した。
◯笠委員 市税収入が3年連続過去最高を記録している25〜27年度にかけて、臨時財政対策債の発行額はどう増減したのか、また、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税はどう増減したのか尋ねる。
△財政局長 臨時財政対策債の発行額は25年度390億円、27年度357億円であり、この間33億円減少している。また、地方交付税と臨時財政対策債の合計額は25年度約737億円、27年度約661億円であり、この間約76億円減少している。
◯笠委員 基本的には市税収入が減少すれば実質的な地方交付税が増加し、逆に市税収入が増加すれば実質的な地方交付税が減少するということである。これは、地方交付税制度が地方公共団体の財源均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障する財政調整機能を有していることを意味するが、一方、今後市税収入がさらに増加したとしても実質的な地方交付税が減少するため、一般財源としては大幅な伸びが期待できないということである。こうした中、この4年間は行財政改革プランに基づき歳入の積極的な確保等を進め、必要な財源を確保してきたと考えるが、確保した財源は何に使われたのか、また、今後の財政状況の見通しをどのように考えているのか尋ねる。
△財政局長 行財政改革プランに基づき歳入の積極的な確保などの取り組みを進め、保育所等の整備、小中学校空調整備、子ども医療費助成の対象拡大、ノンステップバス導入促進などのさまざまな政策を推進してきた。しかし、今後高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や公共施設等の改修、修繕等に係る財政需要の増大が見込まれており、本市の財政は依然として楽観できる状況にはないものと考えている。
◯笠委員 本市でオリンピックが開催されなかったことにより約1,000億円の余裕資金が生まれ、その上、市税収入が過去最高を更新しているため、財政に余裕があるものと考えるのが普通だが、財政は厳しいと財政当局は説明する。どこかに隠し金があるのではと思ったりもするが、そのようなことはないのだろう。しかし、本当に財政が厳しいのであれば、オリンピックを本市に誘致すべきではなかったと考えるし、財政上オリンピックを開催できるとの試算を出すべきではなかったと考えている。市長はこの試算を見たことはないであろうし、財政当局も見たことがある人は少ないと思うが、しっかりと反省はされたい。行政の継続性の観点からは、今後大規模な出費が想定される事業については、慎重かつ細心の検討を加えることで大きなリスクを回避する必要があることを申し述べておく。一般財源の大幅な伸びが期待できず、今後も楽観できない財政状況が続くという非常に難しいかじ取りを強いられる状況の中、本市をさらに発展させ、市民生活をより豊かなものとしていくためには、中長期的な視点を持って戦略的に財源を確保できるよう、健全な財政運営に取り組んでいく必要があると考える。今後この難しい財政運営上の課題にどう対応していくのか、市長に所見を尋ねてこの質問を終える。
△市長 本市は、多くの市民とともに策定した総合計画において、都市の成長と生活の質の向上の好循環をつくり出していくことをまちづくりの基本戦略として掲げている。これから超高齢社会が本市にも到来し、扶助費など社会保障関係費の増加が見込まれる中、市民生活の質を維持し、また市民サービスをより向上させていくためには、指摘のとおり都市の活力を高め、振り向ける財源を生み出していくことが必要である。そこで、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の組みかえなどの不断の改善に取り組んでいきたい。また、中長期的には都市の成長と生活の質の向上のために必要な施策、事業の推進により税源の涵養を図りつつ、超高齢社会に対応する持続可能な仕組みづくりやアセットマネジメントの推進、市債残高の縮減に向けた市債発行の抑制などにより、将来にわたって持続可能な財政運営にしっかりと取り組んでいきたい。
◯笠委員 次に、所在者不明等の土地をめぐる問題について質問していく。まず、法務局にある土地の不動産登記簿や字図が実態と一致していないため、さまざまな問題が生じていることについてである。土地の売買や相続登記、また公共事業の実施、固定資産税の課税などを行う場合には、地番、地目、面積、境界、所有者など土地の正確な地籍情報が必要となる。公共事業や個人での売買などのために土地の境界や面積を正確に把握するには、周辺の土地所有者との立ち会いにより境界を決めることになるが、登記簿に記載されている所有者が故人の場合などは、現所有者を確認するためには相当な労力が必要となり、また、個人情報保護法の問題もあって簡単に調べることができない。相続が発生していても登記簿が更新されていなければ所有者が誰か不明な状況となり、数世代にわたって登記簿が更新されていない場合は相続人が子や孫、ひ孫の代にわたり、さらに離婚や再婚によっては相続人の数がさらに膨れ、多いときには数百人になる場合もあると聞く。特に農地が多い市街化調整区域では地価が安く、面倒な手間をかけてまで誰も相続しないといった話も聞く。また、所有者の問題だけでなく、土地を新たに測量すると現地の状況と全く合わず、実測面積と登記簿上の面積が異なっている場合があるし、法務局にある土地の位置を示す字図も現地の状況と大きく違う場合もある。このため、土地の売買が必要となり不動産登記を行う場合は、自分自身で高額な測量費や登録免許税を支払わなければならない。特に市街化調整区域の農地では、用途廃止された水路用地の払い下げなどで土地を購入するにも、土地代より測量費のほうが高く、話がつかないことが多々ある。例えば、道路が狭く奥までごみ収集車が入れないため、土地の一部を道路として寄附したいと思っても、寄附する土地だけでなく敷地全体の測量が必要となり、結局は隣地所有者との合意が得られず寄附できなかったという事例も実際に起きている。このように、土地の境界確定ができないため、子どもの代になって農地の売買に支障が生じたり、耕作放棄地の管理者が不明となり地域全体で害虫駆除を行うにも駆除できない土地が点在してしまうなど、さまざまな困った問題が生じてくる。不動産登記法によれば相続が発生しても、その権利を承継する人が行うべき登記は義務でなく任意であるため、このような問題が生じていると考える。本市が固定資産税を課税する際にも、相続等によって登記簿情報だけでは所有者が不明な場合があるのではないかと考えるが、本市は、所有者不明の土地に対しどのように固定資産税を課税しているのか尋ねる。
△財政局長 所有者の住民票や戸籍等の調査に加え、必要に応じて現地調査などにより所有者の所在調査を行った結果、所有者が死亡していることが判明した場合は地方税法に基づき相続人に対して課税するが、相続人のあることが明らかでない場合において相続財産管理人制度の活用が適当である場合には、民法に基づき家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、その選任を受けて所要の手続を経て土地の売却を行うなどして徴収を進めている。
◯笠委員 固定資産税は適切に徴収しているとのことだが100%ではないと考える。次に、法務局が管理する字図や登記簿の面積の問題についてであるが、これらの記録は未だに明治時代以降の古い調査記録を基礎としたものが多く、登記面積や所有者が実際と違うことがあると聞いている。よって、登記簿が現地の状況と合うよう、新たに測量を行い登記する必要がある。本市ではこれまで、農地や宅地などの整備事業として、土地改良や土地区画整理等の事業が数多く行われてきており、近年では、自治体や法務省によって地籍調査や地図整備が進められていると聞いている。そこで、土地改良事業を行うと字図や登記簿の面積、所有者の名義はどのようになるのか尋ねる。
△農林水産局長 土地改良事業は、農地の集団化や区画の形成並びに用排水路、農道等の総合的な整備を行い、農業経営の安定化や地域の振興、活性化を図るものである。施行者の土地改良等による区画造成などの工事終了後に、区画の形質が変更された土地の測量が行われ、これを権利者に割り当てる換地処分の後、地権者にかわり登記の手続が行われ、その際に事業区域内の字図や面積、所有者名義などの登記事項が更新される。しかし、相続等により所有者名義を更新する場合は、原則として所有者本人が法務局で名義変更の手続を行う必要がある。
◯笠委員 土地区画整理事業や地籍調査事業、法務省による地図作成作業を行うと、字図や登記簿の面積、所有者の名義はどのようになるのか尋ねる。
△住宅都市局長 土地区画整理事業は一定の区域における良好なまちづくりを行うため、道路等の公共施設整備を行うとともに、不整形の土地の形状を整える事業であり、事業施行者が土地の測量を行い、換地処分後に登記手続を行う。その際、区域内の字図や面積などの登記事項が更新される。地籍調査事業は国土調査法に基づき、自治体が土地所有者の立ち会いのもと、土地の境界や面積などに関する現況調査を行うものであり、調査完了後に登記手続を行う。その際、調査区域内の字図や面積などの登記事項が更新される。法務省が不動産登記法第14条に基づき、字図の混乱している地域などで行う地図作成作業は、法務省がみずから土地の境界や面積などに関する調査を行い、完了後、区域内の字図や面積などの登記事項が更新される。いずれの事業も、相続などによる所有者名義の変更については、原則として所有者本人が法務局で登記の手続を行う必要がある。
◯笠委員 街区単位で土地を扱う事業を行えば、古い字図が正しい位置、面積に更新されることは理解したが、登記簿の所有者情報は、これらの事業で全てが更新されることはないとのことである。次に、土地改良事業、土地区画整理事業、本市が行う地籍調査事業、法務省が行う地図作成作業のこれまでの実績面積はそれぞれ幾らか、また、地籍調査事業の29年度の予定面積を尋ねる。
△農林水産局長 土地改良事業については昭和35年度から取り組んでおり、これまでに98カ所で事業を行い、実績面積は合計約1,600ヘクタールである。
△住宅都市局長 28年度末までの実績は土地区画整理事業が約3,900ヘクタール、本市が行う地籍調査事業が約6,000ヘクタール、法務省が行う地図作成作業が約440ヘクタールの見込みである。また、本市が行う地籍調査事業の29年度調査面積は、28年度からの継続箇所を含め約15ヘクタールを予定している。
◯笠委員 4つの事業面積を合計しても、市域全体で見れば半分以下にしか過ぎない。また、土地改良事業や土地区画整理事業は住民の負担を伴うものであり、市内全ての地域で実施できるものではない。これらの事業を行っていない地域では面積や所有者が不明確なことが多く、土地の売買が必要となって不動産登記を行う場合は、自分自身で高額な測量費や登録免許税を支払うこととなる。そこで、地権者個人や民間企業が測量や登記を行う場合、費用負担の支援等はないのか尋ねる。
△住宅都市局長 国土調査のさらなる進捗を図るため、25年度より国土交通省において地籍整備推進調査費補助金制度が拡充されており、都市計画区域内で500平方メートル以上の土地を対象に、地籍調査と同等の精度を有する測量等を個人や民間事業者などが実施する場合は費用の3分の1を国が直接補助できることとなっている。
◯笠委員 国としても法務省だけでなく国土交通省が取り組みを始めており、この制度をより広く周知されたい。土地所有者不在の問題については、相続が発生しているにもかかわらず登記簿の名義人が更新されず、本人が申請しなければ所有者が不明な状況に陥っていく。この状況が子や孫の時代まで放置されていることが大きな問題ではないか。また、そもそも不動産登記が任意であり義務ではないことに原因があると考える。全国的な問題であり、また財産権にもかかわることから国において相続登記を義務化するなど、制度の見直しを行うことが必要だと考えるが、見直しには時間がかかる。一方、土地の所有者情報が不正確なことから問題が生じ、土地の有効活用が阻害され、また市民が困っているということを本市はしっかりと認識すべきである。さまざまな法律や予算の制限等もあり困難なことは承知しているが、近年、被災地復興や空き家対策、公共事業や税の徴収、農地、林地の利用集約化等の観点から、全国でもこの問題がクローズアップされている。本市においても今後人口減少時代に突入すれば、農山漁村地域を中心に土地所有者不在問題が顕在化し、まちづくりや税の徴収において大きな問題となる可能性は否めない。そこで、法務局と本市の間で土地所有者情報の共有化はできないのか。課税を行う財政局、土地改良事業を行う農林水産局、土地区画整理事業や地籍調査事業を行う住宅都市局など関係各局が連携し、検討をされたい。また、土地の面積を適切に把握できるよう、地籍調査事業をさらに進められたい。以上2点について強く要望し、質問を終える。
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